会社の種類は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つです。会社は法律上1つの人格があるものとされており、会社自身の名義で権利をもったり義務を負ったりします。また、会社は事業を行うことにより利益を得て、それを出資者に分配することを目的とします。
用語集
会社は、(1)定款の作成、(2)出資者(株主)の決定、(3)取締役や監査役などの機関の決定をし、本店の所在地で設立の登記をすることにより設立されます。
定款とは、会社において必ず作成される会社の目的、組織、業務などに関する基本的なルールをいいます。会社設立時には公証役場で認証を受ける必要があります。
発起人とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名した人をいいます。発起人は定款の作成や、株式の引き受けなどの業務を行います。発起人は必ず株式を1株以上引き受けなければなりません(つまり自ら出資をする必要があります)。発起人は1人でも構いません。
株主とは、株式会社の出資者をいいます。株主は、配当を受けることができる権利や、株主総会に出席し会社運営上重要な事項を決定する権利をもっています。
株主総会は、株主により構成され、会社の意思を決定する最高機関です。取締役の選任や計算書類の承認、定款の変更など会社運営上の重要な事項を決定します。株主総会には、決算期ごとに開催される年1回の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
取締役とは、株式会社の業務執行を行うために株主総会の決議をもって選任された者をいいます。取締役は必ず1名以上必要です(取締役会設置会社は3名以上必要です)。
取締役会とは、取締役によって構成される株式会社の業務意思決定機関をいいます。公開会社や大会社などは、必ず取締役会を置かなければなりません。取締役会を設置している会社のことを取締役会設置会社といいます。
監査役とは、取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関で、株主総会の決議をもって選任されます。取締役会設置会社や大会社は原則として監査役を置かなければなりません。
会計参与とは、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。会計参与を置くかどうかは任意です。

