会社設立の主なメリットは以下のとおりです。
1 信用力が向上する
一般的に、個人事業よりも会社の方が対外的な信用力が大きく、銀行や取引先との関係が有利となったり、人材の確保がやりやすくなったりすると考えられます。
2 所得に対する税金の負担が軽くなる
個人事業の場合は事業所得として所得税を支払います。所得税は累進税率(所得が高くなるにつれ税率が高くなる)のため、住民税と合わせると最高税率は50%となります。
一方、会社の場合は、法人税を支払います。法人税率は30%(中小法人の場合は所得800万円まで18%)の一律税率のため、住民税・事業税と合わせると税率は約40%となります。このため、所得が高くなった場合には、会社を設立した方が税率は低くなり税金の負担が軽くなると考えられます。
3 給与所得控除
毎月定額の役員報酬は会社の経費として、また役員報酬からは、給与所得控除の適用ができます。
4 消費税が免税となる
資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合は、設立後約2年間は課税売上高が1,000万円を超えても、消費税が免税されます。大規模な設備投資がある場合は、1年目から課税事業者として消費税の還付を受けるケースもあります。
5 社会保険に加入できる
会社設立をした場合、役員の方も社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することとなり、個人事業と比べて手厚い保障を受けることができます。また、社会保険料の半分は会社負担の経費となるため、役員の方の負担分は半分ですみます。
6 生命保険料が経費となる
個人では生命保険料を支払っても、所得税では最大10万円の保険料控除しか受けられません。一方、会社は保険種類に応じて、一定の支払保険料が経費となります。
7 退職金が会社の経費となる
個人事業では自分に退職金は出せません。一方、会社は将来自分に退職金を支払うことができ、基本的に経費とすることができます。
8 欠損金の繰越しが7年となる
青色申告法人で生じた欠損金は、将来7年間の所得と相殺することができます(個人事業の場合は3年間までです)。
一方、会社設立をした場合の主なデメリットは以下のとおりです。
1 設立登記費用がかかる
2 複式簿記による記帳などの会計事務の増加
3 交際費の一部が経費とならない
4 赤字でも最低7万円の地方税負担がある
会社設立のメリット・デメリットはお客さまの事業規模や業種によって様々です。当事務所では無料相談会にて担当の税理士、司法書士がお客さまそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明させていただきます。また、当事務所では会社設立をした場合の税金に関する簡易シミュレーションも承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

