002 会社設立後に必要な届出

法人設立後に必要な届出

法人を設立した場合は、税務署と都道府県税事務所・区町村役場に対して、設立に関する一定の届出書・申請書を提出する必要があります。どの書類をいつまでにどこへ提出すべきかについては、以下の一覧を参考にしてみてください。

1.税務署への申請・届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し
  3. 設立時の貸借対照表
  4. 株主名簿の写し
  5. 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額などを記載した書類

会社設立から2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

税務上の各種特典を受けるために必要な申請書です。提出を忘れると、税金計算上不利になる可能性があります。

会社設立から3か月以内(設立3か月以内に事業年度が終わる場合は、事業年度終了の日まで)

給与支払事務所等の開設届出書

 給与を支払う事務所を開設した場合に提出する必要があります。

第1回給与支払日まで

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者にかかる納期限の特例に関する届出

従業員が10人未満であれば、年に2回まとめて納付することができます。毎月の納付が面倒な方は提出されることをお奨めいたします。

特例の適用を開始したい月の前月まで

棚卸資産の評価方法の届出

 棚卸資産の評価方法を選定する届出書です。

会社設立後の最初の確定申告期限まで

減価償却資産の償却方法の届出

 減価償却試算の償却方法を選定する届出書です。

会社設立後の最初の確定申告期限まで

 

2.県税事務所への届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し

会社設立から2ヶ月以内

 

3.市区町村役場への届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し

会社設立から2ヶ月以内

※上記の他にも「申告期限の延長の特例の届出書」等の届出書が必要になる場合もあります。

※県税事務所、市区町村への届出書の内容は自治体によって異なる場合があります。

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