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法人設立後に必要な届出

法人を設立した場合は、税務署と都道府県税事務所・区町村役場に対して、設立に関する一定の届出書・申請書を提出する必要があります。どの書類をいつまでにどこへ提出すべきかについては、以下の一覧を参考にしてみてください。

1.税務署への申請・届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し
  3. 設立時の貸借対照表
  4. 株主名簿の写し
  5. 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額などを記載した書類

会社設立から2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

税務上の各種特典を受けるために必要な申請書です。提出を忘れると、税金計算上不利になる可能性があります。

会社設立から3か月以内(設立3か月以内に事業年度が終わる場合は、事業年度終了の日まで)

給与支払事務所等の開設届出書

 給与を支払う事務所を開設した場合に提出する必要があります。

第1回給与支払日まで

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者にかかる納期限の特例に関する届出

従業員が10人未満であれば、年に2回まとめて納付することができます。毎月の納付が面倒な方は提出されることをお奨めいたします。

特例の適用を開始したい月の前月まで

棚卸資産の評価方法の届出

 棚卸資産の評価方法を選定する届出書です。

会社設立後の最初の確定申告期限まで

減価償却資産の償却方法の届出

 減価償却試算の償却方法を選定する届出書です。

会社設立後の最初の確定申告期限まで

 

2.県税事務所への届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し

会社設立から2ヶ月以内

 

3.市区町村役場への届出

申請・届出書類

添付書類/内容

届出期限

法人設立届出書

  1. 登記事項証明書
  2. 定款の写し

会社設立から2ヶ月以内

※上記の他にも「申告期限の延長の特例の届出書」等の届出書が必要になる場合もあります。

※県税事務所、市区町村への届出書の内容は自治体によって異なる場合があります。

会社設立の主なメリットは以下のとおりです。

1 信用力が向上する

一般的に、個人事業よりも会社の方が対外的な信用力が大きく、銀行や取引先との関係が有利となったり、人材の確保がやりやすくなったりすると考えられます。

2 所得に対する税金の負担が軽くなる

個人事業の場合は事業所得として所得税を支払います。所得税は累進税率(所得が高くなるにつれ税率が高くなる)のため、住民税と合わせると最高税率は50%となります。

一方、会社の場合は、法人税を支払います。法人税率は30%(中小法人の場合は所得800万円まで18%)の一律税率のため、住民税・事業税と合わせると税率は約40%となります。このため、所得が高くなった場合には、会社を設立した方が税率は低くなり税金の負担が軽くなると考えられます。

3 給与所得控除

毎月定額の役員報酬は会社の経費として、また役員報酬からは、給与所得控除の適用ができます。

4 消費税が免税となる

資本金が1,000万円未満の会社を設立した場合は、設立後約2年間は課税売上高が1,000万円を超えても、消費税が免税されます。大規模な設備投資がある場合は、1年目から課税事業者として消費税の還付を受けるケースもあります。

5 社会保険に加入できる

会社設立をした場合、役員の方も社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することとなり、個人事業と比べて手厚い保障を受けることができます。また、社会保険料の半分は会社負担の経費となるため、役員の方の負担分は半分ですみます。

6 生命保険料が経費となる

個人では生命保険料を支払っても、所得税では最大10万円の保険料控除しか受けられません。一方、会社は保険種類に応じて、一定の支払保険料が経費となります。

7 退職金が会社の経費となる

個人事業では自分に退職金は出せません。一方、会社は将来自分に退職金を支払うことができ、基本的に経費とすることができます。

8 欠損金の繰越しが7年となる

青色申告法人で生じた欠損金は、将来7年間の所得と相殺することができます(個人事業の場合は3年間までです)。

一方、会社設立をした場合の主なデメリットは以下のとおりです。

1 設立登記費用がかかる

2 複式簿記による記帳などの会計事務の増加

3 交際費の一部が経費とならない

4 赤字でも最低7万円の地方税負担がある

会社設立のメリット・デメリットはお客さまの事業規模や業種によって様々です。当事務所では無料相談会にて担当の税理士、司法書士がお客さまそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明させていただきます。また、当事務所では会社設立をした場合の税金に関する簡易シミュレーションも承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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